「遺産分割協議書ってどんな書式で作ればいいの?」
「ネットの雛形はいろいろあるけど、どれを使えばいいか分からない…」
相続人同士で財産の分け方に合意したら、その内容を書面(遺産分割協議書)にまとめておくことが重要です。
この書面は、
- 不動産の相続登記(名義変更)
- 銀行預金の解約・払い戻し
- 証券口座の名義変更
など、ほとんどの相続手続きで証拠として使われます。
この記事では、
- 遺産分割協議書の基本構成
- コピペして使えるシンプルなテンプレート
- 不動産+預金がある場合の具体例付きテンプレート
- 作成時のチェックポイント・注意点
を、相続初心者向けに分かりやすく解説します。
1.遺産分割協議書とは?役割と基本イメージ
遺産分割協議書とは、
- 誰が・どの財産を・どのような割合で相続するか
を、相続人全員の合意として書面にまとめたものです。
ポイントは、
- 相続人全員が署名・実印で押印する
- 各相続人の印鑑証明書を添付するのが一般的
- 不動産・預金などの財産を特定できるように記載する
という点です。
「口頭で合意しているから大丈夫」と思っていても、
後から「言った/言わない」のトラブルになったり、金融機関・法務局が手続きに応じてくれなかったりします。
そのため、合意内容は必ず書面に残すことが重要です。
2.遺産分割協議書の基本構成(全体の型)
一般的な遺産分割協議書は、次のような構成で作ります。
- タイトル(「遺産分割協議書」)
- 被相続人(亡くなった方)の表示
- 協議の経緯・趣旨の前文
- 具体的な分け方を示す「条文」部分
- 清算条項(「これ以外に請求しません」的な条文)
- 作成年月日
- 相続人全員の住所・氏名・押印
この型さえ押さえておけば、あとは財産内容に応じて中身を調整するだけです。
3.【コピペOK】シンプルな遺産分割協議書テンプレート
まずは、預金中心などの比較的シンプルな相続を想定した雛形です。
氏名・住所・日付・銀行名などを差し替えて使えます。
3-1.シンプル版テンプレート
遺産分割協議書 被相続人 (氏名) 〇〇〇〇 本籍地 (本籍) 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 生年月日 (生年月日) 昭和〇年〇月〇日 死亡日 (死亡日) 令和〇年〇月〇日死亡 上記被相続人〇〇〇〇の相続人である私たちは、被相続人の遺産につき、下記のとおり分割することに合意し、この遺産分割協議書を作成した。 第1条(遺産の分割内容) 1 相続人 長男 〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)は、次の財産を単独で相続する。 (1)〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号:〇〇〇〇〇〇〇〇 残高の全部 2 相続人 長女 〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)は、次の財産を単独で相続する。 (1)△△銀行△△支店 普通預金 口座番号:△△△△△△△△ 残高の全部 第2条(負債の承継) 被相続人〇〇〇〇名義の負債その他の債務については、相続人間で協議のうえ次のとおり承継する。 (1)□□銀行□□支店 カードローン残高 金〇〇万円 相続人 長男〇〇〇〇がこれを承継し、弁済する。 第3条(清算条項) 相続人らは、本協議書に定めるほか、被相続人〇〇〇〇の遺産に関し何らの権利義務を有しないことを相互に確認し、 今後、相続分に関して一切の異議・請求を行わない。 以上のとおり合意したので、本協議書を3通作成し、相続人らが各1通を所持する。 令和 年 月 日 【相続人】 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 相続人 長男 〇〇 〇〇 ㊞ 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 相続人 長女 〇〇 〇〇 ㊞
※「㊞」の部分に実印を押印し、印鑑証明書を添付するのが一般的です。
4.【不動産あり】不動産+預金がある場合のテンプレート
次に、自宅不動産と預金があるケースを想定した雛形です。
不動産については、登記事項証明書に記載されているとおりに正確に転記することが重要です。
4-1.不動産+預金版テンプレート
遺産分割協議書 被相続人 (氏名) 〇〇〇〇 本籍地 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 生年月日 昭和〇年〇月〇日 死亡日 令和〇年〇月〇日死亡 上記被相続人〇〇〇〇の相続人である私たちは、被相続人の遺産について協議を行った結果、 その分割方法を次のとおりとすることに合意した。 第1条(不動産の相続) 1 相続人 長男 〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)は、被相続人名義の次の不動産を単独で相続する。 【不動産の表示】 (1)土地 所 在 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目 地 番 〇番〇 地 目 宅地 地 積 〇〇〇.〇〇平方メートル (2)建物 所 在 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇 家屋番号 〇番〇 種 類 居宅 構 造 木造瓦葺2階建 床面積 1階 〇〇.〇〇平方メートル 2階 〇〇.〇〇平方メートル 2 上記不動産に関する所有権移転登記申請その他必要な手続きについては、長男〇〇〇〇が自己の責任と負担において行うものとする。 第2条(預貯金の相続) 1 相続人 長女 〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)は、被相続人名義の次の預貯金を単独で相続する。 (1)〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号 〇〇〇〇〇〇〇〇 残高の全部 2 相続人 長男〇〇〇〇は、被相続人名義の次の預貯金を単独で相続する。 (1)△△銀行△△支店 普通預金 口座番号 △△△△△△△△ 残高の全部 第3条(その他の動産等) 被相続人所有の家財道具その他の動産一切は、相続人 長男〇〇〇〇が取得するものとする。 第4条(負債の承継) 被相続人〇〇〇〇の有していた負債については、相続人らが協議のうえ、次のとおり承継する。 (1)□□銀行□□支店 住宅ローン残高 金〇〇〇万円 相続人 長男〇〇〇〇が承継し、弁済する。 第5条(清算条項) 相続人らは、本協議書に定めたほか、被相続人〇〇〇〇の遺産および債務に関し、 相続人間で一切の権利義務を有しないことを相互に確認し、将来にわたり何らの異議・請求を行わない。 以上のとおり、私たち相続人全員は、本協議の内容に相違ないことを確認し、本遺産分割協議書を〇通作成して各自1通ずつ保有する。 令和 年 月 日 【相続人】 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 相続人 長男 〇〇 〇〇 ㊞ 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 相続人 長女 〇〇 〇〇 ㊞
5.書き方のポイント・チェックリスト
テンプレートを使う際は、次の点を必ずチェックしましょう。
5-1.相続人全員が記載されているか
- 法定相続人を1人でも書き漏らすと、協議書の有効性に問題が出る
- 戸籍を集めて「誰が相続人か」を必ず確認する
5-2.不動産は登記簿どおりに記載しているか
- 住所表示(住居表示)ではなく、登記簿上の「所在・地番・家屋番号」を記載する
- 登記事項証明書を見ながら、誤字・脱字なく写す
5-3.預貯金は銀行・支店名・口座番号まで書いているか
- 「〇〇銀行の預金全部」だけだと、金融機関によっては書き直しを求められることも
- 少なくとも「銀行名・支店名・口座種別・口座番号」は記載するのが安心
5-4.日付・署名・実印の押印を忘れていないか
- 作成年月日を必ず記載する
- 各相続人が自署(自分の字で署名)し、実印で押印する
- 印鑑証明書は最新版(発行から3か月以内目安)を用意するのが一般的
6.よくある疑問(Q&A)
Q1.遺産分割協議書は何通作ればいい?
A:原則として、
- 相続人の人数分
- +手続きに必要な分(法務局提出用・銀行提出用など)
を作成します。
現実的には、3〜5通程度を目安にしておくと、後の手続きがスムーズです。
Q2.相続人の一人だけが実家をもらう内容でも問題ない?
A:相続人全員が合意していれば、
- 特定の相続人が不動産を引き継ぎ
- 他の相続人が預金や代償金を受け取る
などの柔軟な分け方も可能です。
その合意内容を、遺産分割協議書にきちんと反映させることが大切です。
Q3.後から合意内容を変更したくなったら?
A:すでに作成済みの協議書がある場合、内容を変更したいときには、
- 相続人全員の合意のもとで新たな遺産分割協議書を作り直す
必要があります。
不動産の登記などがすでに終わっている場合は影響が大きくなるため、専門家への相談が必須です。
7.まとめ|テンプレートをベースに「自分の家の事情」に合わせてカスタマイズ
遺産分割協議書は、難しそうに見えますが、
- 誰が相続人か
- どんな財産があるか
- 誰が何を受け取るか
を整理して、書面に落とし込む作業です。
本記事のテンプレートは、
- シンプルな預金中心のケース
- 自宅不動産+預金のケース
を想定した標準的な型になっています。
実際の相続では、
- 不動産が複数ある
- 借金がある
- 相続人が多い、再婚家庭で複雑
といった事情も絡んできます。
その場合は、テンプレートをベースにしつつ、必要に応じて専門家と一緒に内容を詰めていくのがおすすめです。
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