「相続税が高くなりそうで不安…」
「自宅の土地に“小規模宅地等の特例”が使えると聞いたけれど、条件が難しそう…」
そんな方に向けて、この記事では相続税の代表的な節税制度である「小規模宅地等の特例」について、初心者向けにやさしく解説します。
小規模宅地等の特例は、一定の条件を満たすと、
といった大きな節税効果が期待できる、とても強力な制度です。
この記事では、
を、図解イメージを交えながら解説していきます。
小規模宅地等の特例とは、
被相続人(亡くなった方)やその家族が住んでいたり、事業に使っていたり、賃貸に出していた土地について、一定面積まで相続税評価額を大きく減額できる制度です。
イメージとしては、次のような感じです。
【本来の土地評価額】 × (1 − 減額割合) = 相続税の計算に使う評価額 ◆ 自宅(土地)なら → 80%減額 → 評価額は20%だけになる ◆ 事業用の土地 → 80%減額 ◆ 賃貸用の土地 → 50%減額
土地は相続財産の中でも金額が大きくなりやすいため、
この特例を使えるかどうかで相続税額が大きく変わることがあります。
小規模宅地等の特例は、対象となる土地の用途ごとに区分が分かれています。代表的なものは次の3つです。
| 区分 | 土地の用途 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 被相続人や家族が住んでいた自宅の土地 | 330㎡まで | 80%減額 |
| 特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 |
被相続人等の事業用・会社用の土地(貸付事業以外) | 400㎡まで | 80%減額 |
| 貸付事業用宅地等 | アパート・駐車場など「貸していた」土地 | 200㎡まで | 50%減額 |
ここでのポイントは、
という点です。
もっともよく使われるのが、自宅の土地に対する「特定居住用宅地等」の特例です。
居住用の小規模宅地等の特例が使えるためには、
が必要です。
代表的なパターンを簡単に整理すると、次のようになります。
| 取得者のタイプ | 要件イメージ | ポイント |
|---|---|---|
| 配偶者 | 基本的に要件クリアとされるケースが多い | もっとも使いやすい |
| 同居していた子など | 被相続人と生計を一にしていた・引き続き住み続けるなどの要件 | 「同居継続」がキーワード |
| 別居の子など | 配偶者や同居親族がいない場合など、条件がかなり限定される | 要件が厳しめなので注意 |
細かい要件はケースごとに異なるため、
実際に適用を検討するときは税理士など専門家への確認が必須です。
前提:
この場合、300㎡全体に80%減額が使えます。
減額される評価額 = 7,500万円 × 80% = 6,000万円 相続税の計算上の評価額 = 7,500万円 − 6,000万円 = 1,500万円
本来7,500万円と評価される土地が、相続税の計算では1,500万円として扱われます。
評価額が5分の1になるイメージです。
前提:
特例の対象になるのは330㎡までです。
対象面積の割合 = 330㎡ ÷ 500㎡ = 0.66(66%) 対象部分の評価額 = 1億円 × 0.66 ≒ 6,600万円 この6,600万円に80%減額 → 6,600万円 × 80% = 5,280万円 減額 相続税評価額 = 1億円 − 5,280万円 = 4,720万円
土地全体に一律で80%がかかるわけではなく、330㎡までの部分だけが特例対象になるイメージです。
小規模宅地等の特例は、自宅の土地だけでなく、被相続人の事業用や賃貸用の土地にも使える場合があります。
事業用の土地は評価額が大きくなりやすいため、
適用できれば相続税のインパクトが非常に大きい特例です。
「貸している土地」だから必ず特例が使えるわけではなく、
貸付期間や相続税対策目的の駆け込み取得など、細かい要件があります。
よくある勘違いが、
「自宅の土地が330㎡を超えていると小規模宅地等の特例は使えない」
というものです。
実際には、
という扱いになります。
つまり「330㎡以内の部分まではちゃんと節税できる」というイメージです。
小規模宅地等の特例は、
であることが原則です。
別荘・セカンドハウス・長年空き家になっていた家などは、原則として居住用の特例の対象になりません。
生前に自宅の名義を子どもに移してしまうと、
などがあり、安易な名義変更はかえって不利になる場合もあります。
「生前に名義を変えれば相続税対策になる」という単純な話ではないため、
大きな判断をする前に、必ず専門家にシミュレーションを依頼することをおすすめします。
小規模宅地等の特例は、相続税の申告書で自分から適用を申請する必要がある制度です。
そのため、
では、本来よりも多く税金を払ってしまっている可能性があります。
同じ土地でも、
によって、節税効果が大きく変わります。
代表的なパターンとしては、
などが考えられます。
土地の分け方と特例の使い方はセットで考える必要があるため、
遺産分割のタイミングで税理士を交えた検討をしておくと安心です。
相続税の時点では大幅な評価減ができても、
という別の税金の話も出てきます。
相続税だけでなく、
といったライフプランも踏まえて、トータルで検討することが大切です。
A:相続税がそもそも発生しない(基礎控除以内)場合は、特例を使っても税額はゼロのままです。
ただし、
といった観点では影響があるため、「制度として知っておく」価値は十分あります。
A:二世帯住宅の場合でも、小規模宅地等の特例の対象になるケースがあります。
ただし、
などによって取り扱いが変わるため、個別に条件を確認する必要があります。
A:制度自体は同じですが、
などで差が出ることがあります。
不動産が多い相続は特に、相続税・小規模宅地等の特例に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
小規模宅地等の特例は、
といった、大きな節税効果を持つ制度です。
一方で、
など、適用条件が細かく複雑な面もあります。
相続で不動産が関わる場合は、
という順番で進めるとスムーズです。