「子どもが先に亡くなっている場合、孫に相続が回ると聞いたけど本当?」
「兄弟のうち一人が亡くなっていると、その子ども(甥・姪)に相続権が出てくるってどういうこと?」
このような「世代をまたいで相続が起こる」場面で関係してくるのが、代襲相続(だいしゅうそうぞく)です。
代襲相続は、
- 親より先に亡くなってしまった子どもの代わりに、その子ども(孫)が相続する
- 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子ども(甥・姪)が相続する
といった形で、一世代飛ばして相続権が移る仕組みです。
この記事では、
- 代襲相続とは何か
- 孫に相続が回るケース・回らないケース
- 兄弟姉妹の代襲相続(甥・姪が相続するパターン)
- 具体的な相続分の計算イメージ
- よくある勘違い・注意点
を、図解イメージも交えながら、初心者向けにやさしく解説します。
1.代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?
まず定義をシンプルに押さえましょう。
代襲相続とは、相続人となるはずだった人が「先に亡くなっている」などの理由で相続できないときに、その人の子どもが代わりに相続する仕組みです。
1-1.図でイメージするとこうなる
【基本の相続】
被相続人(父)
│
┌────┴────┐
長男 次男
【長男が父より先に亡くなっていた場合(代襲相続)】
被相続人(父)
│
┌────┴────┐
長男(死亡) 次男
│
孫A・孫B
→ 長男の取り分を 孫A・孫B が「代わりに」引き継ぐ
このように、「本来相続するはずだった人」がいないときに、その子どもたちがバトンを受け取るイメージです。
2.孫に相続が回るパターン(代襲相続が起こる条件)
代襲相続が起こる典型的な場面は、次のようなときです。
- 被相続人(親)が亡くなる前に、その子どもがすでに亡くなっている
- その子どもに、さらに子ども(孫)がいる
条件を少し整理すると、
2-1.代襲相続が起こる主な条件
- 代襲される人(親・兄弟など)が「相続開始の時点で」すでに死亡している
- または、「相続欠格」「廃除」などの理由で相続権を失っている
- その人に子どもがいる(直系卑属がいる)
この場合、その子ども(孫・甥・姪など)が代襲相続人として相続人になります。
3.孫に相続が回る具体例|ケース別でイメージする
ケース①:長男が先に死亡しており、孫が2人いる場合
被相続人(父)
│
┌────┴─────┐
長男(死亡) 次男
│
孫A 孫B
法定相続分(子ども2人の場合)は、
- 長男:1/2
- 次男:1/2
ですが、長男がすでに死亡しているため、
- 長男の1/2分を、孫A・孫Bが「代襲相続」する
孫2人が同じ立場だとすると、
- 孫A:1/4(= 1/2 × 1/2)
- 孫B:1/4
- 次男:1/2
というイメージになります。
ケース②:長男には子どもが1人だけ(孫1人)の場合
被相続人(父)
│
┌────┴─────┐
長男(死亡) 次男
│
孫A
この場合は、
- 長男の取り分(1/2)を孫Aが丸ごと相続する
つまり、
- 孫A:1/2
- 次男:1/2
となります。
4.代襲相続が「何世代」まで続くのか?
直系の子・孫・ひ孫といった関係では、代襲相続は何世代にもわたって起こり得ます。
4-1.ひ孫以降にも代襲相続が起きることがある
被相続人(曾祖父) │ 長男(死亡) │ 孫(死亡) │ ひ孫 → 長男も孫もすでに死亡している場合、 ひ孫が長男のラインの相続分を代襲相続する可能性がある
このように、
- 子ども → 孫 → ひ孫… と続けて死亡している場合
には、ひ孫が代襲相続人になることもあります。
一方、兄弟姉妹の代襲相続(甥・姪が相続するパターン)は、一世代(甥・姪)までとされています。
5.兄弟姉妹が先に亡くなっている場合の代襲相続(甥・姪)
代襲相続は、子ども・孫だけでなく、
- 被相続人の兄弟姉妹
の場面でも起こることがあります。
5-1.兄弟姉妹に代襲相続が発生する場面
例えば、
被相続人(独身・子どもなし)
│
兄 妹(死亡)
│
甥
この場合、
- 兄弟が相続人となる場面(配偶者も親もいないケース)
- その兄弟姉妹の一人が先に亡くなっている
- 亡くなった兄弟姉妹に子ども(甥・姪)がいる
といった条件を満たすと、甥・姪が代襲相続人となります。
5-2.兄弟姉妹の代襲相続は「1回だけ」
兄弟姉妹のラインでは、代襲相続が起こるのは基本的に甥・姪までで、
甥・姪の子(また甥の子ども…)と何世代も続くわけではありません。
6.代襲相続が起こらないケース・注意すべきポイント
6-1.「相続放棄」の場合は原則として代襲相続は起こらない
重要なポイントとして、
相続放棄をした場合、その人は「最初から相続人でなかった」と扱われるため、原則として代襲相続は起こりません。
例:
被相続人(父) │ 長男(相続放棄) 次男 │ 孫A → 長男が「相続放棄」を選んだ場合、 孫Aに代襲相続は発生しないのが原則
ここは、
- 「死亡」「欠格・廃除」などの場合には代襲が起こり得る
- 「相続放棄」の場合には原則代襲は起こらない
という違いが重要です。
6-2.養子・認知などが絡むと判断が複雑に
養子や認知が絡むケースでは、
- その子どもが「法律上の子ども(嫡出子)」として扱われるか
- 相続人の順位・数にどう影響するか
によって、代襲相続の有無や相続分が変わる可能性があります。
このようなケースは、自分だけで判断せず、戸籍を確認したうえで専門家に相談した方が安全です。
7.代襲相続が絡む相続分の「ざっくり計算イメージ」
代襲相続が絡むと、「縦(世代)と横(人数)」の両方で相続分を考える必要が出てきます。
7-1.基本の考え方
- まず、「本来の相続人」が生きていたとしたら、どのくらいの相続分だったかを決める
- 次に、その人が亡くなっているのであれば、その相続分を子どもたちで分ける
例:子どもが2人(長男・次男)の場合
- 本来の法定相続分:長男1/2、次男1/2
- 長男が死亡しており、その子ども(孫)が2人いる場合
- 長男の1/2を、孫2人で等分 → 各1/4
という流れで計算します。
7-2.簡易イラストで確認
【ステップ1:本来の相続分】 被相続人(父) │ 長男 次男 → 長男 1/2、次男 1/2 【ステップ2:長男が死亡・孫2人】 被相続人(父) │ 長男(死亡) 次男 │ 孫A 孫B → 長男の1/2を 孫A・孫B で分ける 結果: 孫A:1/4、孫B:1/4、次男:1/2
8.よくある質問(Q&A)
Q1.代襲相続人(孫)に遺留分はある?
A:代襲相続人は、本人が本来の相続人の立場を「引き継いでいる」と考えられます。
そのため、代襲相続人にも、原則として遺留分に関する権利が認められる場面があります。
ただし、誰にどの程度の遺留分があるかは、家族構成によって変わるため、
個別のケースでは専門家への確認が必要です。
Q2.孫が未成年の場合、代襲相続をどう進める?
A:未成年の孫が代襲相続人となる場合、
- 親権者が代わりに手続きを進める
- 親権者と利益が相反する場合には、「特別代理人」の選任が必要になることもある
など、通常の相続より手続きが複雑になることがあります。
遺産分割協議や不動産の売却などを伴う場合は、早めに専門家へ相談しましょう。
Q3.代襲相続人がさらに先に亡くなっていたら?(ひ孫のケース)
A:直系卑属(子→孫→ひ孫…)のラインでは、代襲相続がさらに重なる(再代襲)ことがあります。
一方で、兄弟姉妹のラインでは甥・姪までが基本とされます。
世代が複数重なっているケースでは、
「誰にどのくらい相続権があるか」を整理するだけでも難しくなるため、
戸籍を揃えたうえで専門家に全体像を見てもらうと安心です。
9.まとめ|代襲相続は「世代をまたいだバトンリレー」
代襲相続は、
- 本来相続するはずだった人が、先に亡くなっていたり相続権を失っていたときに
- その子ども(孫・甥・姪など)が代わりに相続する
という、世代をまたいだバトンリレーのような仕組みです。
ポイントを整理すると、
- 子どもが先に亡くなっている場合、孫が代襲相続人になることがある
- 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子ども(甥・姪)が代襲相続人になることがある
- 直系卑属では、ひ孫以降にも再代襲が起こり得る
- 相続放棄をした場合は、原則として代襲相続は起こらない
- 相続分の計算は、「本来の相続分をその子どもで分ける」という考え方
代襲相続が絡むと、
「誰が相続人か」「相続分はいくらか」が一気に複雑になります。
家系図や相関図を書きながら、
- 被相続人は誰か
- 本来の相続人は誰だったか
- その人が亡くなっている/相続権を失っているか
- 子ども(孫・甥・姪など)は誰か
を整理していくと、全体像が見えやすくなります。
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