「親の借金が多いと聞いて不安…」
「相続放棄をしたいけど、どこに行って何をすればいいのか分からない」
「いつまでに手続きしないといけないの?」
相続放棄は、亡くなった人の財産だけでなく借金や保証債務も含めて一切の権利義務を引き継がないための大事な制度です。
ただし、期限(原則3カ月以内)があり、手順を間違えると「放棄できなくなる」リスクもあります。
この記事では、相続が初めての方でも分かるように、
をやさしく解説します。
相続放棄とは、簡単に言うと
「亡くなった人の財産も借金も一切受け継ぎません」
と宣言する手続きです。
相続放棄が認められると、法律上は「最初から相続人でなかった」ものとみなされます。
という、かなり強力な効果を持つ制度です。
次のような場合、相続放棄を真剣に検討する価値があります。
逆に、
といった使い方は、制度の趣旨とも合わず、慎重な検討が必要です。
相続放棄には「熟慮期間」と呼ばれる期限があります。
民法上、相続放棄は
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」
に行わなければならないとされています。
多くのケースでは、
を基準として、そこから3カ月以内と考えて問題ないケースがほとんどです。
原則として、3カ月の熟慮期間を過ぎると、
とみなされるリスクが高くなります。
つまり、
ということです。
「借金があるかもしれない」と感じた時点で、3カ月を待たずに早めに動くことが非常に重要です。
相続財産の全体がすぐには把握できないなど、特別な事情がある場合には、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てて認められることもあります。
ただし、
ため、実務上は専門家(弁護士・司法書士)に相談すべきレベルの手続きです。
【相続放棄のタイムライン(典型例)】 亡くなった日 ↓ 【1〜2週間以内】葬儀・初期手続き(死亡届・年金など) ↓ 【1カ月以内】相続人の確認・財産と借金の調査 ↓ 【2カ月以内】放棄するかどうかの判断/専門家への相談 ↓ 【3カ月以内】家庭裁判所へ相続放棄の申立て
「期限ギリギリに動き始める」と、書類が間に合わないこともあるため、
できれば1〜2カ月以内には判断の方向性を固めておくのが安全です。
相続放棄は、銀行や役所ではなく、家庭裁判所に申し立てて行います。
原則として、
が窓口になります。
です。複数の相続人が放棄する場合、それぞれが自分で申し立てる必要があります。
細かい点は裁判所や事案によって異なることがありますが、一般的には次のような書類が必要になります。
書式や金額は、管轄の家庭裁判所のホームページで確認できます。
「制度としての費用」はそれほど高くありませんが、専門家に依頼する場合は別途報酬がかかります。
申立てをすると、家庭裁判所から
受理されると、「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらうことができ、これを金融機関や債権者への説明に使います。
相続放棄が認められると、法律上は最初から相続人ではなかったことになります。
というメリットがありますが、
といった問題が残る場合もあります。
自分が相続放棄をすると、次の順位の相続人に権利が移ります。
例:
そのため、
という状況も起こり得ます。
事前に家族でよく話し合うことが大切です。
相続放棄を考えているのに、次のような行動を取ると、
があります。
などは、「相続財産を処分した」と見なされ、放棄が認められなくなる可能性があります。
葬儀費用や当面の立て替え程度であれば問題にならないこともありますが、
といった行為は危険です。
「相続放棄をするかもしれない」と感じたら、大きな動きは一旦ストップし、専門家に相談するのが安全です。
A:いいえ、相続人ごとに個別に判断できます。
といったことも可能です。
A:相続放棄をした本人は、はじめから相続人でなかった扱いになります。
その結果として、
家系・相続順位によって変わるため、世代をまたぐ影響については専門家への確認をおすすめします。
A:一般的には、
とされています。
ただし、
があると問題になるため、判断に迷う場合は早めに専門家に相談することが重要です。
相続放棄は、借金や保証債務から家族を守るためにとても重要な制度ですが、
といったポイントがあります。
まとめると、
という流れをイメージしておくと安心です。