小規模宅地等の特例とは?適用条件と注意点をやさしく解説【相続税の節税ポイント】

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「相続税が高くなりそうで不安…」
「自宅の土地に“小規模宅地等の特例”が使えると聞いたけれど、条件が難しそう…」

そんな方に向けて、この記事では相続税の代表的な節税制度である「小規模宅地等の特例」について、初心者向けにやさしく解説します。

小規模宅地等の特例は、一定の条件を満たすと、

  • 自宅の土地(居住用)・・・最大80%減額
  • 事業用の土地・・・・・・・最大80%減額
  • 賃貸用の土地・・・・・・・最大50%減額

といった大きな節税効果が期待できる、とても強力な制度です。

この記事では、

  • 小規模宅地等の特例のしくみ
  • 居住用・事業用・貸付用それぞれの限度面積減額割合
  • 具体的なシミュレーション(数値例)
  • よくある勘違い・注意点

を、図解イメージを交えながら解説していきます。


1.小規模宅地等の特例とは?|土地の相続税評価を最大80%カット

小規模宅地等の特例とは、

被相続人(亡くなった方)やその家族が住んでいたり、事業に使っていたり、賃貸に出していた土地について、一定面積まで相続税評価額を大きく減額できる制度です。

イメージとしては、次のような感じです。

【本来の土地評価額】 × (1 − 減額割合) = 相続税の計算に使う評価額

◆ 自宅(土地)なら → 80%減額 → 評価額は20%だけになる
◆ 事業用の土地      → 80%減額
◆ 賃貸用の土地      → 50%減額

土地は相続財産の中でも金額が大きくなりやすいため、
この特例を使えるかどうかで相続税額が大きく変わることがあります。


2.3種類の宅地と「限度面積」「減額割合」まとめ

小規模宅地等の特例は、対象となる土地の用途ごとに区分が分かれています。代表的なものは次の3つです。

区分 土地の用途 限度面積 減額割合
特定居住用宅地等 被相続人や家族が住んでいた自宅の土地 330㎡まで 80%減額
特定事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地等
被相続人等の事業用・会社用の土地(貸付事業以外) 400㎡まで 80%減額
貸付事業用宅地等 アパート・駐車場など「貸していた」土地 200㎡まで 50%減額

ここでのポイントは、

  • 「限度面積まで」の部分に特例がかかる
  • 限度を超えた部分は、通常の評価額のまま

という点です。


3.居住用(土地)に小規模宅地等の特例を使う条件

もっともよく使われるのが、自宅の土地に対する「特定居住用宅地等」の特例です。

3-1.ざっくり要件イメージ

居住用の小規模宅地等の特例が使えるためには、

  • 被相続人が亡くなる直前に「自宅」として使っていた土地 であること
  • その土地を引き継ぐ相続人が、一定の条件を満たしていること

が必要です。

3-2.取得する人(誰が相続するか)による違い

代表的なパターンを簡単に整理すると、次のようになります。

取得者のタイプ 要件イメージ ポイント
配偶者 基本的に要件クリアとされるケースが多い もっとも使いやすい
同居していた子など 被相続人と生計を一にしていた・引き続き住み続けるなどの要件 「同居継続」がキーワード
別居の子など 配偶者や同居親族がいない場合など、条件がかなり限定される 要件が厳しめなので注意

細かい要件はケースごとに異なるため、
実際に適用を検討するときは税理士など専門家への確認が必須です。


4.居住用のシミュレーション例|どれくらい節税になる?

ケース①:自宅の土地 300㎡、評価額7,500万円 の場合

前提:

  • 被相続人が亡くなる直前まで住んでいた自宅の土地
  • 相続人(配偶者など)が特例の要件を満たしている
  • 土地の評価額:7,500万円
  • 面積:300㎡(限度330㎡以内)

この場合、300㎡全体に80%減額が使えます。

減額される評価額 = 7,500万円 × 80% = 6,000万円

相続税の計算上の評価額 = 7,500万円 − 6,000万円 = 1,500万円

本来7,500万円と評価される土地が、相続税の計算では1,500万円として扱われます。
評価額が5分の1になるイメージです。


ケース②:自宅の土地 500㎡、評価額1億円 の場合

前提:

  • 土地面積:500㎡
  • 評価額:1億円
  • 特定居住用宅地等の限度面積:330㎡

特例の対象になるのは330㎡までです。

対象面積の割合 = 330㎡ ÷ 500㎡ = 0.66(66%)

対象部分の評価額 = 1億円 × 0.66 ≒ 6,600万円

この6,600万円に80%減額 → 6,600万円 × 80% = 5,280万円 減額

相続税評価額 = 1億円 − 5,280万円 = 4,720万円

土地全体に一律で80%がかかるわけではなく、330㎡までの部分だけが特例対象になるイメージです。


5.事業用・賃貸用の小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、自宅の土地だけでなく、被相続人の事業用や賃貸用の土地にも使える場合があります。

5-1.事業用(土地)の特例(特定事業用宅地等など)

  • 個人事業で使っていた店舗・工場・事務所の敷地など
  • 一定の要件を満たす場合、最大400㎡まで80%減額

事業用の土地は評価額が大きくなりやすいため、
適用できれば相続税のインパクトが非常に大きい特例です。

5-2.賃貸用(土地)の特例(貸付事業用宅地等)

  • アパート・賃貸マンション・月極駐車場など、貸付事業に使っていた土地
  • 一定の要件を満たす場合、200㎡まで50%減額

「貸している土地」だから必ず特例が使えるわけではなく、
貸付期間や相続税対策目的の駆け込み取得など、細かい要件があります。


6.よくある勘違い・誤解パターン

6-1.誤解①:330㎡を超えたら全部ダメになる?

よくある勘違いが、

「自宅の土地が330㎡を超えていると小規模宅地等の特例は使えない」

というものです。

実際には、

  • 330㎡までの部分 → 80%減額
  • 330㎡を超える部分 → 通常の評価額

という扱いになります。
つまり「330㎡以内の部分まではちゃんと節税できる」というイメージです。


6-2.誤解②:空き家や別荘にも自由に使える?

小規模宅地等の特例は、

  • 被相続人や家族が実際に住んでいた自宅

であることが原則です。

別荘・セカンドハウス・長年空き家になっていた家などは、原則として居住用の特例の対象になりません。


6-3.誤解③:名義を生前に子どもに変えておけば安心?

生前に自宅の名義を子どもに移してしまうと、

  • その時点で「贈与」とみなされる可能性
  • 小規模宅地等の特例が使えなくなるケース

などがあり、安易な名義変更はかえって不利になる場合もあります。

「生前に名義を変えれば相続税対策になる」という単純な話ではないため、
大きな判断をする前に、必ず専門家にシミュレーションを依頼することをおすすめします。


7.小規模宅地等の特例を使うときの注意点

7-1.特例は「自動で適用される」わけではない

小規模宅地等の特例は、相続税の申告書で自分から適用を申請する必要がある制度です。

  • 税務署が勝手に「特例を使ってあげます」と減らしてくれるわけではない
  • 要件に合致しているかの判断・書類整備が必要

そのため、

  • 「相続税の申告は必要だけど、小規模宅地等の特例は申請していなかった」というケース

では、本来よりも多く税金を払ってしまっている可能性があります。


7-2.土地の分け方で特例の効果が変わる

同じ土地でも、

  • 誰が相続するか
  • どの宅地にどの特例を使うか

によって、節税効果が大きく変わります。

代表的なパターンとしては、

  • 自宅の土地は配偶者や同居の子が相続し、特定居住用宅地等をフル活用する
  • 事業用土地は事業を引き継ぐ子が相続し、特定事業用宅地等を使う

などが考えられます。

土地の分け方と特例の使い方はセットで考える必要があるため、
遺産分割のタイミングで税理士を交えた検討をしておくと安心です。


7-3.将来売却するときの税金(譲渡所得税)の視点も必要

相続税の時点では大幅な評価減ができても、

  • 将来、土地を売却するときには「譲渡所得税」がかかる

という別の税金の話も出てきます。

相続税だけでなく、

  • 「将来売るつもりか、持ち続けるつもりか」

といったライフプランも踏まえて、トータルで検討することが大切です。


8.よくある質問(Q&A)

Q1.相続税がかからないくらいの財産でも、小規模宅地等の特例は意識した方がいい?

A:相続税がそもそも発生しない(基礎控除以内)場合は、特例を使っても税額はゼロのままです。
ただし、

  • 将来の不動産の活用・売却
  • 名義を誰にするか

といった観点では影響があるため、「制度として知っておく」価値は十分あります。


Q2.二世帯住宅でも小規模宅地等の特例は使える?

A:二世帯住宅の場合でも、小規模宅地等の特例の対象になるケースがあります。
ただし、

  • 建物の構造(完全分離型かどうか)
  • 登記名義
  • 誰がどこに住んでいたか

などによって取り扱いが変わるため、個別に条件を確認する必要があります。


Q3.小規模宅地等の特例は、どの税理士でも同じ結論になりますか?

A:制度自体は同じですが、

  • 事実関係の整理の仕方
  • どの宅地にどの特例を使うかの提案
  • リスクの取り方(グレーゾーン判断)

などで差が出ることがあります。
不動産が多い相続は特に、相続税・小規模宅地等の特例に詳しい税理士に相談することをおすすめします。


9.まとめ|小規模宅地等の特例は「知っているかどうか」で大きく差がつく

小規模宅地等の特例は、

  • 自宅の土地(最大330㎡)・・・評価額を80%減額
  • 事業用の土地(最大400㎡)・・・評価額を80%減額
  • 賃貸用の土地(最大200㎡)・・・評価額を50%減額

といった、大きな節税効果を持つ制度です。

一方で、

  • 用途(住んでいた/事業に使っていた/貸していた)
  • 誰が相続するか(配偶者・同居の子・別居の子など)
  • 土地の面積(330㎡・400㎡・200㎡の限度)

など、適用条件が細かく複雑な面もあります。

相続で不動産が関わる場合は、

  1. まずは「どんな土地がどれだけあるか」を整理する
  2. 次に「誰がどの土地を引き継ぐか」を考える
  3. そのうえで「小規模宅地等の特例が使えるか」を専門家に確認する

という順番で進めるとスムーズです。

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